時間外、休日、深夜の労働の面で男女が同じ条件の上に立ったという意義は大きいのですが、それでは女性に対してまったく配慮されていないのかといえば必ずしもそうではありません。規制緩和があれば、それとバランスをとるように規制措置もみられるのです。その措置とは、(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、(2)負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により二週問以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者(配偶者、父母、子、配偶者の父は、同属し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫のいずれかを対象)を介護する労働者、について時間外労働が一年一五〇時間を超えないというものです。ただし、この措置は平成一四年三月三一日まで有効とされています。
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